専用部分
誰かだけが使ってよい、スペースや設備のことです
賃貸物件の間取り図、管理用図面や、物件詳細の中には専用部分や専用設備という記載があります。
多くの不動産広告でいう専用部分とは、廊下やベランダ、エントランス、エレベーター、ストレージなどの内、だれか…1人もしくは複数の人だけが使用してよいエリアや設備を指しています。
一般的な分譲マンションでは、廊下やベランダなどの場所や設備は、各戸の専有面積などに応じて共有した形になっており、かつ、共有して互いに使わせる=共用となっています。
ですが、高級物件や、オフィスビルの中の住宅等のすこしかわった物件などでは、とある1世帯だけが使用できるエレベーターやエントランス、廊下があるほか、ベランダなども各世帯で自由にアレンジして利用してよいところもあります。これらが、専用部分です。
また、これらとは少し違う意味で、賃貸分譲物件にかかわらず、1つのフロアや建物の一部ゾーンの住人たちだけが利用できる、専用の廊下やエレベーター、その他部分や設備を表す際にも専用部分と呼ぶことがあります。
この専用部分は、所有権やその他の各種権利や契約の関係で取り扱いが異なっています。所有権自体が、だれか1戸世帯の物として専有状態にあるもの、また共同で共有するものとして法律や登記がなされてはいるものの、管理規約や契約書、その他のルールで、所有と同じように専有状態にあるとしたり、専用で利用できるとしていたりなど様々です。
物件や場所により、また契約された当時の法律などにより、さまざまな取り決めがなされています。
こういった部分の管理、使用に関しては、それぞれの物件の管理規約に記載があったり、賃貸や売買時の契約書に条項として記載されたりしています。
この共有や専有などに関しては、法律上、少し難しい問題もあります。
物件の所有や利用、建物などに関する詳細な法律間や契約書などにおいては、「専用部分や専有部」と、これに含まれない「共用部分や共有部」の指し示している範囲や、実際の図面上の部分や面積、対象とするものが大きく異なる場合があります。
通常、建物などの契約においては、管理規約や個別の契約書に条項として盛り込まれて双方合意のあるものが優先です。そのため、課税対象等の面積等の中に、この専用部分の面積が含まれていないからといって、専有や専用部分として使用できないとは限りません。