印鑑証明書
住民票がある自治体に登録した印鑑が、本人自身ものであると公的に証明する書類です
動産契約では、売買や賃貸契約書、身分証明等に、署名や捺印する手続きが複数あります。捺印については、認印を押印する場所、銀行届出印を押印する場所、実印の押印が必要な場所などさまざまな取り決めがあります。
この時に使用する実印に対して、契約書に押印した印鑑が本人自身の届け出印である、と公的に証明する書類が印鑑証明書です。実印とは、この印鑑証明書で証明できる、自治体に登録済みの本人印のことを表します。
通常個人なら、1人1つの印鑑しか登録できません。ですが、1法人に複数の代表者がいる場合などについては、1つの代表者に対して複数の会社実印を登録できます。法人の会社実印は、法務局で登録します。
個人の印鑑証明書は、すでに住民票が置かれている自治体の戸籍住民課などで手持ちの印鑑を登録しておき、同じ部署で印鑑証明書発行の申請書を書いて、印鑑証明書を発行してもらいます。
登録の方法は、郵送&持参方式や持参方式等と各自治体によって若干異なります。登録時には、通常自らもしくは代理人が、登録する印鑑や本人確認書類、代理人の印鑑と委任状などを揃えたうえで、数十分程度をかけて手続きを行います。
実印は、融資を受けたり連帯保証人になる際や、契約者になる際にと、さまざまな効力を特別に帯びた印鑑であり、取り扱いには非常に厳密な手続きが必要です。そのため、本人が窓口で申請を行った時以外は、当日内には印鑑証明書は発行できないとするところが多いようです。
印鑑証明書は、個人契約の不動産契約であれば、賃貸、売買ともに個人の印鑑証明書や住民票等が必要となることがあります。最近は、保証会社を通したり敷金や保証金などを指し入れておくことで、印鑑証明不要といった物件もあります。
個人の売買契約で、1件の建物へのローンとして夫婦や親それぞれが返済する形(=契約者あるいは連帯保証人として)で、それぞれの名前が契約書に記載される書式の場合、各全員が印鑑登録を行っておく必要があることが一般的です。
法人契約の法人使用物件では、法人の印鑑証明書や登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)、指定書式の企業概要等があります。法人契約の個人使用住宅物件では、これらの他、入居者個人の印鑑証明書や住民票等が必要となることがあります。
個人の印鑑証明書は、登録してある自治体で行うことができます。法人の印鑑証明書や登記簿謄本は、全国の法務局で取得できます。
印鑑証明書や住民票、戸籍謄本や戸籍抄本などは、引っ越しに前後しての各種契約やローンなどで突然必要となる事があります。
住民票登録地から遠方に移転する場合や、住民票のある土地から遠く離れた場所にすでに居住している場合もありますね。こういった、平日に自治体窓口へ足を運べない場合などは、郵送やインターネットで交付申請をして取寄せる事も可能です。ですが、指定の書式と送金方法などに制約があるため、郵送で申請書を送ってから折り返しまでに一週間以上要することもあります。
また、転出届を出して転出証明書類をもらった後は、新たな自治体で転入届を出し、新たに印鑑登録を行うまでの間は、印鑑証明を取得することはできません。
転居に伴う手続き上で、必要な証明書がないかどうかは、転出届を出すまでの間にしっかりと確認しておく方がよいでしょう。転出届前に発行された印鑑証明書で先に各種の手続きをしておき、転出届、そして転入というのが正式な流れです。
また自治体窓口では、自治体内移転の手続きの場合は土日等も受け付けているところが多いものの、転入転出の手続きは平日の昼間のみというところも少なくありません。
地方都市でも全手続きに丸一日ほどかかってしまうこともあり、引っ越し直後に半日ずつ2回ほどに分けて手続き用の休みを取っておく方が便利です。