保証金
契約自体の保証や、建物入居時の不足の費用等に充てる一時的預け金です
保証金と一口に言っても、不動産関連ではさまざまなシーンで、まったく異なるタイプの保証金が存在することがあります。
たとえば、契約自体を行う際、審査などで必要なものが揃わない時、その契約自体を行うために一時的に差し入れるのも保証金です。これは、契約手続きの履行や、これだけの金銭を一時預けておいても契約支払い等はそのまま行えるため、経済的には問題がないといったことを表す性質の金銭です。
また、不動産物件を借りたり、リゾート物件利用の会員となったり、シェアハウスなどを借りるための会員になる際に預けておく保証金もあります。
先ほどと同じで、経済的には問題がないことを表す目的のものもあります。また他に、利用中に設備を壊してしまったり、事件や事故などを起こしてしまった時、退去などに伴い清掃などの出費が必要な際に備えて、契約時点で事前に預けておく金銭のケースが多くなっています。
支払い能力等を示すためのものか、あるいは敷金とほぼ同じ性格のものです。
また、一部の地域や契約形態によっては、賃貸不動産契約の敷金のことを保証金と呼んでいるところもあります。
この後者の敷金、保証金のタイプは、2020年に改正された民法の中で、契約が終了してお部屋などが返還された時点で、これまでに生じた金銭債務等を差し引いた残りを返却する、といった点が明確にされるようになりました。この改正のあとに契約された賃貸契約では、この点が明確になってはいるものの、これより前の契約がそのまま継続されている場合には、この限りではない点に注意が必要です。
また、不動産の中には、保証人を立てたり保証会社を利用したりせずに、不動産会社や大家さんにまとまった保証金を預けておくだけで契約ができる物件も多数登場してきています。
この時の保証金も、前述の不動産物件を借りる時や、ゴルフ場の会員となる際の物と同じ性格の金銭です。物件のグレード等によって異なりますが、安いところでは通常の敷金礼金にすこしプラス、高いところでは百万〜千万単位といったところもあります。
一般的には、保証人などのように「自分に何かが起きた時に代わりに支払ってくれる人が不要な契約」ということもあり、通常の不動産の敷金よりも高いところが一般的です。
これらの保証金は、退去までの間に、さまざまなトラブルや賃料の滞納等や、通常の使用を超えてひどく物件が汚損されているといったことが認められ無いかぎりは、金銭債務が無いとして返還される部分が多くあります。もちろん一部だけが差し引かれての返却、となる場合もあります。
保証金の取り扱いについては、契約時、どんなときにどれだけの金額が保証金から差し引かれるのかなどの返金に関する特約条項を確認しておきましょう。
またこの保証金は、契約時初期費用や契約前初期費用として一括で支払っておくことが多いため、契約の前にしっかり資金を準備しておくことが必要です。