立ち退き
賃貸中あるいは所有中の物件で、契約期間満了前なのに退去させられることです
賃貸中の物件で、契約期間満了前に退去させられる、所有している物件に設定した債権者や行政の求めに応じて退去させられることなどを、一般的に立ち退き(たちのき)と呼びます。
ご存じの通り、賃貸契約書では、入居者の権利が広く確保されています。
賃貸中物件からの立ち退きの場合は、大家さんや管理会社が立ち退きを要求し、文書等でまずは通知します。立ち退きの理由に応じてその後の手続きは異なり、入居者の承諾や、裁判所等の手続きを経ての立ち退きとなります。
大家さん側が契約途中で立ち退きを要求できるのは、あくまで正当な理由がある時のみです。たとえば「近隣の火事や事故などのため、急な物件の解体や修繕が必要になった」「経済的事情でアパートを手放す必要がある」などです。
これらのケースでは、必ず入居者の同意が必要となります。そのため、大家さん側が立ち退き料や移転費を支払うこと、あるいは代わりの物件に移ってもらうなどで対応することも多くあります。
これとは別で、入居者側に長い家賃の滞納や、建物の利用方法に重大な過失があるなどのケースでも、大家さんや管理会社から立ち退きを要求されることがあります。この場合、幾度かの電話連絡、書面での督促状や内容証明、裁判等、契約解除通知を経ての立ち退き(=強制退去)となります。
現在所有している物件に設定した、債権者の求めに応じてのケースでは、大家さん側や建物側のローンの滞納や、建物の建築や利用方法にある重大な過失などがあります。
行政の求めに応じてのケースでは、建物周りが公共用地となるときや、道路拡張にかかるときなどがあります。
いずれも物件に対しては文書等での予告があるため、その時点で、大家さんや管理会社、必要があれば法律の専門家などに相談しましょう。