解約予告
法律上の意思表示の一種で、借主と貸主どちらかから賃貸契約の解約を伝えることです
賃貸契約を解約して、お引越、退去したいとなった時には、前もって予告の通知を行う必要があります。民法の第617条、第618条による建物の賃貸借の場合には、借主と貸主どちらからの場合でも、3か月前までに相手方に申し出る必要があります。
他に、借地借家法などにも規定があり、物件を借りる際の賃貸借契約自体が何の法律によるタイプのものかによって、この申し出期限がいつまでかが異なります。いずれにしても、この契約時の特約で定めた申し出期間や方法などが優先されます。
いつまでに申し出なければならないかに関しては、物件の価格や、建物への造作、最短契約期間等の契約時の諸条件にもよって大きく異なり、不動産専門の法律家などに相談の必要があることもあります。
もし、特に契約時の特約等が無く、契約期間が特に定められていない場合の「目安」は以下のようになっています。借りている側からの場合、住居であれば1-3か月前、事務所や工場などであれば3-6か月前、駅ビルのような共用施設と大掛かりな改装等があるテナントであれば6か月前です。貸し手側からの場合は、6カ月前となります。
また、契約期間が定められており、さらに貸し手側からの場合には6か月-1年前で、更新拒絶通知を行うことになります。
通常は、手続き上の記録性や法律上の争いになった時などに備えて書面で行いますが、それ以外に、賃貸契約時の特約等で手段が定められている場合もあります。
駅ビルのようなタイプの大型物件のテナント等の場合、退去日までの間に、再度家具類を撤去し、配管をもとの位置に戻したりスケルトン化まで完了していなければならない場合もあります。営業の最終日や、引っ越し日とは一致しないことに注意しましょう。
この何日前までに、という期日を満たさずに解約を申し出た場合、申し出から指定期日までの家賃や違約金などをさらに支払う必要がある場合もあります。