権利金
土地に借地権設定するとき貸主に支払うものです
権利を得るときに支払うものです
不動産における権利金にはいくつかの種類があります。代表的なものでは、土地に借地権を設定する際に貸主に対して支払われる、地代以外のものです。
この権利金は、借地権が非常に長く存続する利用権であり、正当事由無しでは更新が断れないことなどもあり、支払われているものです。
通常は、売買される際の土地の価格に対して70%前後といわれており、契約が終了した際にも返還されないお金です。また、同様に、借地借家法で契約された賃貸住宅物件や、通常の一般賃貸契約で契約された住宅物件でも、権利金と呼ばれるお金を貸主に支払うことがあります。
借地借家法で契約された賃貸住宅物件では、先ほどの借地権と同じような高額のものもあります。一方、通常の一般賃貸契約で契約された住宅物件では、ごく普通の不動産会社を通じて借りる時の礼金程度のものです。こちらも契約が終了した際、返還されないことが多いお金です。
また、リゾート物件や、私有地内にある住宅地などの中には、その地域の市区町村役場などが水道や道路などを用意していないこともあります。
こういった場所で、上水道や温泉などの給水や、特定の道路や橋を通行利用するために支払うお金のことも、権利金と呼んでいます。
権利金を支払うだけで利用者証がもらえ、いつでも利用できるものもあれば、毎月利用料を別途支払うタイプ。従量などの利用実績に応じて課金されるタイプなどがあります。こういった物件では、権利金を支払わなければ生活自体も建物に近づくこともできないということもあるため、契約前には十分に確認が必要です。
通常、売買物件では、水道が公共の物であれば「公営水道」の表示が、道路では「公道」といった表示がされています。