転貸借
賃借契約した借り手が第三者にまた貸しすること
不動産賃貸契約での転貸借(てんたいしゃく)とは、建物等の持ち主から賃借契約した人が、別の第三者にその物件をまた貸しすることです。転貸借自体は、また貸しと呼ばれます。
たとえば学生が借りたアパート物件を、友人に住居として貸し出すなどのケースです。無断で貸し出される場合もあれば、また貸しに際して事前に不動産会社等の承諾を得たり、入居者や使用者として契約書に記載した書面を、不動産会社や建物等のオーナーとの間で取り交わすこともあります。
契約書を見ていただけるとわかるように、一般的に賃貸契約では、契約者である賃借人が借地や借家等の物件を、第三者に貸す(=転貸する)ことは禁止されています。なにか正当な理由や必要があり、第三者に貸さなければならない場合、事前に管理会社や物件オーナーから承諾をもらうことが必要です。
もしも、承諾が無く転貸借がされた場合、基本的には物件オーナーは借りた人との契約を解除でき、その部屋をまた借りしている人には、半年前に通知した後に退去して貰うことができます。
ですが、この物件が承諾を得て転貸借されている宅地建物であれば、また借りしている実際の入居者が入居していたい、と主張しているにも関わらず契約解除することは基本的にできず、入居者は保護されます。この場合、裁判所などが物件オーナーによる承諾と同様の転貸借の許可を与えることがあります。