貸主/代理/仲介(媒介)
入居者募集や契約を、物件のオーナー自身が行っているか、貸主以外が行っているかをあらわします
貸主(かしぬし)/代理(だいり)/仲介(媒介)(ちゅうかい(ばいかい))とは、不動産の売買や賃貸契約の際に使用される言葉です。物件の所有者が直接募集や手続きを行うのか、その他の人物が代理に契約するのか、または募集や契約事務の一部等だけを他の人物に依頼しているのか、などの違いを表しています。
現在、ほとんどの賃貸物件では、より信頼できる借主探しや広い範囲のお客様との出会いのため、さらに双方のリスクを減らし確実に契約を行うため、不動産会社に募集や契約を依頼するものが圧倒的です。
この場合、大家さんはあくまでも物件の所有者であり、実際の管理や入居者の募集、重要事項説明や契約等の事務作業は、不動産業者に依頼しています。この時、お部屋探し情報の広告上では、不動産業者は仲介業者、媒介業者として掲載されています。ここでの仲介業者、媒介業者と表示されている場合は、どちらも同じ意味です。
不動産広告上では他にも、宅地建物取引法で規定された媒介と専任という表示欄や、取引形態といった表示欄があります。
実はこれらの違いによって、各種の手数料や契約時の費用などが異なって来ることがあります。
媒介は、2種類に分かれており、貸主が複数の不動産会社に入居者を依頼する「一般媒介契約」と、1か所の不動産会社にだけ依頼する「専任媒介契約」があります。いずれも、貸主と直接契約を行うこともできます。
専任は「専属専任媒介契約」のことで、どこか1か所の不動産会社にだけ依頼できるもので、貸主とは直接契約を行わず、不動産会社で契約するタイプのものです。
また、物件概要上の「取引形態(とりひきけいたい)」という欄にも、貸主、代理、仲介・媒介の表示があります。
貸主の場合、不動産会社が物件オーナーで、直接の貸主となります。
代理は、不動産会社が代理人として契約手続きを行うもので、仲介・媒介は、不動産会社が貸主と借主の間で契約手続きを行ってくれるものです。
この欄が貸主となっている物件は、仲介手数料が発生しません。また、仲介や媒介では、不動産会社やオーナーによって、手数料等が異なって来る場合もあります。
いずれの場合も、仲介手数料は、上限で家賃の1カ月分です。