仲介
物件のオーナー以外が、入居者募集や契約を依頼されて行っていることをあらわします
仲介(ちゅうかい)/媒介(ばいかい)とは、賃貸住宅や住宅販売で、大家さんである物件所有者以外の第三者に入居者探しや売却先探しを依頼し、その第三者が代わりに不動産広告を掲載していることを表しています。
物件所有者である大家さんが、直接物件の管理や入居者の募集を行う場合、自ら看板を立てたりチラシや新聞広告を作成し、契約の際も、入居者と大家さんとの間で直接行うのが一般的です。
現在、ほとんどの賃貸物件では、より信頼できる借主探しや広い範囲のお客様との出会いのため、また互いにリスクなく確実に契約を行うため、不動産会社に募集や契約を依頼しているものが圧倒的です。
この場合、大家さんはあくまでも物件の所有者であり、実際の管理や入居者の募集、家賃回収業務は不動産業者と保証会社に依頼しています。このとき、お部屋探し情報の広告上では、不動産業者は仲介業者、媒介業者として、賃貸契約書にも同様に記載されています。
単に仲介業者、媒介業者と表示されている場合には、どちらも同じ意味です。
ですが不動産広告上では、もうひとつ、宅地建物取引法で規定された媒介と専任という表示欄や、取引形態といった表示欄があります。
実は、これらの違いによって、各種の手数料や契約時の費用などが異なって来ることがあります。
媒介は、2種類に分かれており、貸主が複数の不動産会社に入居者を依頼する「一般媒介契約」と、どこか1か所の不動産会社にだけ依頼する「専任媒介契約」があります。いずれも貸主と直接契約を行うこともできます。また専任は「専属専任媒介契約」で、どこか1か所の不動産会社にだけ依頼できるもので、貸主とは直接契約を行わず、不動産会社で契約するタイプのものです。
また、物件概要上の「取引形態(とりひきけいたい)」という欄にも、貸主、代理、仲介・媒介の表示があります。
貸主の場合、不動産会社が物件オーナーで、直接の貸主です。代理は不動産会社が代理人として、契約手続きを行うものとなります。仲介・媒介は、不動産会社が貸主と借主の間で契約手続きなどを行ってくれるものです。
この欄が貸主となっている物件は、仲介手数料が発生しません。また、仲介や媒介では、不動産会社やオーナーによって、手数料等が異なって来る場合もあります。
いずれの場合も、仲介手数料は、上限で家賃の1カ月分です。