原状回復義務
賃貸契約などが解除されたときに、契約前の状態に戻す義務のことです
原状回復義務とは、賃貸契約やその他の使用貸借契約の期間の満了に伴う時、また建物借主からの解約の申入れなどによって、賃貸借契約が終了し建物賃貸借契約が消滅した時等に、借主に発生する義務です。
具体的には、賃貸借契約の開始時の状態になるように、その建物等の姿や機能を戻す義務のことです。
この原状回復義務については、さまざまな裁判が多数かつ長きにわたり行われています。細かな契約内容や、借りていたお部屋の使用の実態、またその時代の法律の解釈によって、借主がどこまで原状に戻す義務を負うかに関しての見解は、さまざまに分かれています。
ですが近年、不動産賃貸契約では、契約において特約がない場合、通常損耗や耐候い劣化に対して、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にあるようです。
床のすり減りや家具を置いていたときの床の痕や変色など「通常の用法に従って使用していたにも関わらず発生してしまった汚損や破損」であるのが通常損耗となります。また、日中カーテンを開けて生活していた間に発生した、天井の建材が古くなってきたことによる劣化や変色など「時間の経過に従って発生した汚損破損や劣化」が耐候劣化とされます。
十数年前、この雑多で細かすぎる不動産取引や契約の判例などを盾にとって戦うトラブルが多くなり、敷金返還騒動や退去時の不当な高額請求を狙ったと思われる契約や裁判などが、都市部などを中心に問題視されました。これらが全国的に、社会問題ともなっていた時期もありました。
そこで国土交通省が、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを作成し発表しました。それを受け不動産業界が契約書式や運用を整備した結果、現在では、契約時に特約などでうたわれていない限り、通常減耗や耐候劣化に関して費用負担の必要はない、となっています。
人の暮らしにおいては、安心して暮らせる家があることがまず第一ですね。
日々の暮らしのために、こだわりの設備やデザインの物件を選ぶことも大切ですが、退去時に莫大な費用請求がないという安心もやはり大切なポイントです。
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