IT重説
ITを活用して行う、不動産契約の重要事項説明のことです
不動産契約においては、これまで長年、宅地建物取引士が自らの身分を示したうえで、店舗内などにおいて「対面」で、賃貸借契約等の不動産取引における重要事項説明を行うことが宅建業法第35条等により必須とされてきました。
IT重説とは、この重要事項説明自体を、パソコンやテレビ、タブレット端末などを用い、非対面でも行える新制度です。2017年10月に国土交通省より解禁されたIT重説ですが、これを行うには以下のようないくつかの条件があります。
まず、IT重説は賃貸取引のみに適用され、更に、以下の条件をすべて満たす必要があります。(1)重要事項説明書の事前送付(2)説明に先立ち、お客様の重要事項説明書の準備とIT環境の確認 (3)これらの端末などを使って、「対面」と同等に説明や質問が双方向的に行える状態(4)宅地建物取引士証をお客様が確認できたことを、画面上で確認
また、トラブル回避のため、録画を実施することが推奨されています。
また説明自体はIT経由でも可能ですが、契約書の取り交わし等については、従来通り郵送等で行う必要があります。
新しい生活スタイルが求められる中、お部屋探しでも非対面や接触リスクをできるだけ小さくした手続きのニーズが増え、対応が求められています。
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新しい生活スタイルが定着し、リモートワークや遠隔授業などが続く方も多くいらっしゃいます。
普段とは違う新しいスタイルでの生活の始まりも、今この時期だからこそ、ITを活用によるお部屋探し体験からスタートしてみませんか?