宅地建物取引士
不動産取引、契約に必須な資格です。
宅地建物取引士は不動産取引の資格者です
不動産の売買、賃貸契約などの手続きには、法律で定められた資格保有者でなければ行ってはいけないという決まりがあります。
その資格が宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)です。宅建業法16条の2の規定に基づき、国土交通大臣より指定され、各都道府県知事委任の基で実施される、不動産適正取引推進機構による試験に合格する必要があります。試験に合格の後、各都道府県知事の資格登録を受け、宅地建物取引市証の交付を受けることになります。
賃貸物件の契約の為に店舗へ足を運ぶと、この資格者証が提示されています。不動産の様に取引金額が大きく、様々なトラブルが起こる可能性がある重要な契約には、必ず正規資格保有者の記名が必須なのです。