不動産、賃貸物件の契約形態には、実は様々な種類や特約などがあり、必ずしもすべてが個人向けの契約ではありません。
その為、一個人が自身の住まいとして使用する事を前提としている場合、2年程の契約期間を設け更新制とする場合などの、ごく一般的な契約形態を「通常契約」と呼びます。
通常契約に当てはまらない形態は、法人が社宅として利用する場合や、契約期間、使用方法について別途特約が付帯する場合などを意味します。