禁止事項
賃貸物件の入居者募集時、物件契約時や入居中等に行ってはいけないことを定めたものです
禁止事項とは、お部屋探しの際の不動産会社の表示や説明、契約時等に行ってはいけないことを定めたものです。また、契約、入居中、退去時に、入居者や貸主、不動産会社等が行ってはならないことを定めたもののことです。
たとえば、1年間しか貸せない物件にもかかわらず2年契約が可能として入居者を募集することや、現実には存在しない賃貸物件の広告を出して入居者募集を行う、実際の物件の広さや形とは全く異なる図面やお部屋をもとに契約させる、などがあります。
また、最寄駅から物件までの距離が10キロ以上あるにもかかわらず徒歩3分と表示したり、すでに賃貸契約が進んでいるにもかかわらず別の入居希望者とも契約を行うなど、不動産会社や貸主側の禁止事項は、借りる側に誤解や虚偽を行わないための内容が主です。
暮らしのルールとして、敷地内でのタバコ厳禁や、廊下ベランダ等への自転車やバイク進入禁止、多数の恒常的な宿泊を伴う利用を禁止するなどは、入居者側の禁止事項です。
入居者の禁止事項に対してのペナルティとして、注意が重なると退去や、発生した損害についての費用負担等に関しても、契約時などに不動産会社を通じて書面で明示されるか、説明を受けて同意するのが一般的です。入居を決める際は、この入居者側の禁止事項やペナルティーについても、一通り確認することをお勧めします。