転居届
住所が変わる際に市区町村に届出る手続きです
住所が変わった際は、居住する市町村の役所に届出なければなりません。同じ市区町村の中で移動した場合は、転居した日から14日以内に転居届の提出が必要です。
現在暮らしている町の住民票届け出の単位、つまり市町村や区の中で移動するのか、その単位を越えて移動するのかによって、届け出の種類が異なります。
市区町村内での転居ではなく、別の市区町村への転居の場合は転出届と転入届を出すことになります。
これまでの市区町村から外に転居することが決まった場合は転出する前、あるいは転居したあと14日以内、に転出届の提出が必要です。
転出届の提出の際には、国内に引っ越しする時には、移転先の住所などが必要です。この時手続きを終えると、転入先の市町村や区に提出する、以前の住所やマイナンバーなどの記載のある書面が渡されます。
転入先についたら、市町村、区の本庁や支所(行政センター)にこれを提出し、手続きを行います。やむを得ない事情で転出届が出せない場合、郵送で行うこともできます。
また、「海外に1年以上」居住することが決まった場合も、同様の手続きを行う必要があります。こちらも郵送での手続きが可能です。
これらの手続きの中には、地域によっては各市町村、各区本庁でのみ受付けているものもあります。転居先の市町村、区の電話窓口にお出かけ前にあらかじめ問い合わせておくのが良いでしょう。
役所での手続きが完了していなければ、行えないさまざまなサービスも存在しますので、早めに行う事が大事です。忙しいお引越し前後には、まず役所の手続きを。そして自動車やその他の手続きをという順番で行うとスムーズです。
転居の前後、万が一、書類等の不備があった場合には、ほとんどの公的サービスや契約においては、次のような書類から数点を提示すれば、手続きが可能となることもあります。
念のために次のような書類も、お引越しの時手元にかならず準備しておきましょう。(旧住所での住民票の写しや新住所の住民票の写し、本人の顔写真と住所の記載された公的証明書(マイナンバーカードや免許証、旧形式パスポート等)、すでに支払って領収印が押されている半年ほど以内の各種公共料金(水道、ガス、電気等)、新旧の不動産の契約書や引き渡し等証明)、
本人または世帯主が届け出を行う場合、本人確認書類(外国籍の方の場合は在留カード等)を持参し、各市町村、各区本庁や支所(行政センター)などで手続きを行います。この時、マイナンバーカードや国民健康保険証、後期高齢者医療と介護保険者証、小児医療証などの住所変更が必要です。また、地域の学区制の小中学校に通う場合や、公営住宅等に暮らす場合には別途手続きが必要です。
【郵便局の転居届】また郵便局に対しても、転居届が必要です。転居とともに届け出から1年間、旧住所宛ての郵便物等を新住所に無料転送してくれるサービスは、この転居届で行ってもらえます。
郵便局の窓口に住所表示のある本人確認書類(旧住所と新住所)を持参するか、郵便局備付の転居届ハガキに記入してポストに投函、もしくはインターネットからe転居で行うという、3つの届け出方法があります。
いずれも転居先での居住確認や、初回の郵便物受け取りの際の身分証明書確認などが行われることがあります。ちなみに、郵便局の転送では海外には転送してもらえません。そのため、実家や親類などに転送するか、個人で海外転送の民間私書箱サービスなどを契約することになります。