賃貸住宅紛争防止条例
東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例です。
賃貸住宅紛争防止条例では、新しく物件を契約する際、宅地建物取引業者が、借主(入居者)に書面での説明を行うことを義務付けています。
説明の内容は、退去時の原状回復・入居中の修繕の費用負担の原則、実際の契約の中で借り主の負担とされている具体的内容、修繕及び維持管理等に関する連絡先についてなどです。
この取り決めによって、問題が起こりがちな入居後や退去時の不動産トラブルの回避へとつなげる目的があります。
時間をかけたお部屋探しのゴール地点とも言える契約時、忙しい中ですが、入居後や退去時のイメージをしながら説明を受けておくと安心です。少しでも疑問が有る時は、このタイミングをうまく利用して、不安点をクリアにしてくださいね。