退去予告
賃貸契約を解約する際、契約書に定められた期限までに貸主や不動産管理会社に解約の意思表示を行うことです
退去予告(たいきょよこく)には2通りあり、1つが貸主側都合で期日や補償内容を決め退去を申し出るもの。もう1つ、こちらの方が一般的ですが、借主である入居者側が、都合により契約満期で更新を行わない、あるいは契約途中で退去を申し出ることです。
貸主側が申し出る場合、借主である入居者の同意や裁判等の手続きを経て退去してもらう、といった流れとなる為、退去予告によって必ずしも直ぐ退去しなくてはならない、といった性質のものではありません。1か月前予告で家賃1か月相当を支払っての退去依頼や、半年以上前に申し出られる、といったケースが多いようです。
また借主都合による場合には、賃貸契約を解約する際、契約書に定められた期限までに、貸主や不動産管理会社に解約の意思表示を行うことが必要です。
契約書の細部には、解約申し出の場合、かならず印鑑などを添えて所定書式で申し出なければならないといった取り決めがあるケースもあります。不動産会社や貸主の元に所定書式を取りに行き提出する時間が取れず、退去までの日数が伸びてしまい費用がかかった、といったケースも見られます。
転勤等の内示があった場合、退去予告や新天地での賃貸物件確保に間に合うよう、事前に各種書式や、手続きに必要な証明書類の請求手続きを取っておくようにしたいものです。